公益財団法人イオン1%クラブ

定款

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公益財団法人イオンワンパーセントクラブ定款

第1章 総則

(名称)
第1条
当法人は、公益財団法人イオンワンパーセントクラブと称し、英文ではAEON 1% Club Foundationと表示する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。
2当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条
当法人は地域・国際社会と連携しながら、教育、食料、及び環境分野における次代を担う人材の健全な育成と、これら事業を通じた日本と関係諸国間の友好親善・相互理解の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)日本及びアジア各国での教育・生活環境の改善、及び国際的な文化・人材交流、人材育成に資する事業

(2)食料生産分野への関心の醸成と食料生産分野における生産者、生産効率の向上のための研究支援と教育啓蒙事業

(3)環境、景観保全の促進に向けた教育啓蒙事業

(4)地域の文化、社会の振興事業

(5)その他、この法人の目的の実現に必要な事業

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度)
第5条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 財産および会計

(財産の種別)
第6条
当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理・運用)
第7条
当法人の財産の管理・運用は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、当法人の事業遂行上止むを得ない理由があるときは理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を経て、その一部を処分し、またはその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
当法人の経費は、その他の財産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第10条
当法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第11条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け)
第12条
当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分または譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。
(会計原則)
第13条
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣習に従うものとする。

第4章 評議員

(定数)
第14条
当法人に、評議員3名以上を置く。
(選任および解任)
第15条
評議員の選任および解任は、評議員会の決議により行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員である者

① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人

2 評議員のうちには、理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数または評議員のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えてはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他の特殊の関係がある者が含まれてはならない。

3 評議員は、当法人またはその子法人の理事または監事若しくは使用人を兼ねることができない。

(任期)
第16条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第17条
評議員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
ただし、その額は全評議員総額で年間200万円を超えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員、評議員及び顧問の報酬ならびに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)
第18条
評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
(権限)
第19条
評議員会は、次の事項を決議する。

(1)役員及び会計監査人の選任及び解任

(2)役員、評議員及び顧問の報酬等の支給基準の承認

(3)定款の変更

(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認

(5)残余財産の贈与及び残余財産の処分

(6)基本財産の処分又は除外の承認

(7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項

(種類及び開催)
第20条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合いつでも開催することができる。

(招集)
第21条
評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

4 評議員は、前項の評議員会の招集がなされない場合は法令の定めるところにより、裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる。

(招集の通知)
第22条
理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項及び法令で定める事項を記載した書面、または電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第23条
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により決定する。
(決議)
第24条
評議員会の議事は、法令に規定する事項およびこの定款で特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第25条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が、署名または記名押印しなければならない。

第6章 役員

(種類及び定数)
第28条
当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上

2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

3 この法人に会計監査人1名以上を置く。

(選任等)
第29条
理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。

3 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。

4 理事、監事及び会計監査人は、相互に兼ねることができない。

5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事、会計監査人についても、同様とする。

6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えないものであること。監事及び会計監査人についても同様とする。

7 理事または監事、会計監査人に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第30条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事及び会計監査人の職務及び権限)
第31条
監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)当法人の業務及び財産の状況を調査すること、ならびに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。

(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に遅滞なく報告すること。

(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6)理事が評議員会に提出する議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

2 会計監査人は、次に掲げる職務を行う。

(1)この法人の貸借対照表及び損益計算書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告書を作成する。

(2)理事の職務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反し、重大な事実があることを発見したときは、その調査結果を監事に報告すること。

(3)その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第32条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、辞任又は任期満了においても、第28条の定員を欠くときは後任者が就任するまでは、その権利義務を有する。

(解任)
第33条
役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第34条
役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
ただし、その額は全役員総額で年間200万円を超えないものとする。

2 役員には、その職務執行のために要する費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員、評議員及び顧問の報酬ならびに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第35条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。

(2)自己または第三者のためにする当法人との取引。

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除または限定)
第36条
当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第37条
当法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選定する。

3 顧問には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。

4 顧問には、その職務執行のために要する費用を弁償することができる。

5 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員、評議員及び顧問の報酬ならびに費用に関する規程による。

(顧問の職務)
第38条
顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べることができる。

第7章 理事会

(設置)
第39条
当法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)
第40条
理事会は、次の職務を行う。

(1)評議員会の日時および場所ならびに目的である事項等の決定

(2)規則の制定、変更および廃止

(3)当法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)代表理事、業務執行理事の選定及び解職

(6)重要な財産の処分及び譲受け

(7)多額の借財

(8)重要な使用人の選任及び解任

(9)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

(10)内部管理体制の整備

(11)第36条による責任の免除

(種類および開催)
第41条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次に各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4)第31条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。

(招集)
第42条
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合および前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事および各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意のあるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第43条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長が欠席の時は、出席した理事により互選された者を議長とする。
(決議)
第44条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第45条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を申し出た場合はその限りではない。
(報告の省略)
第46条
理事または監事が理事および監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第30条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第47条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第8章 定款の変更、合併および解散

(定款の変更)
第48条
本定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。

2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

4 第1項の規定は、本定款の第3条及び第4条及び第15条についても適用する。

(合併等)
第49条
当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第50条
当法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第51条
当法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第52条
当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(剰余金の非分配)
第53条
当法人は、剰余金の分配は行わない。

第9章 事務局

(設置等)
第54条
当法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

(備え付け書類および帳簿)
第55条
事務局には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

(1)定款

(2)理事、監事及び評議員の名簿

(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(4)定款に定める機関の議事に関する書類

(5)役員及び評議員の報酬及び費用に関する規則

(6)財産目録

(7)事業計画書及び収支予算書

(8)事業報告書及び計算書類等

(9)監査報告書

(10)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めるところによる

第10章 会員

(会員)
第56条
当法人の主旨に賛同し、後援する団体は会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「会員に関する規定」による。

第11章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)
第57条
当法人は、公正で開かれた活動を促進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第58条
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第59条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(法令の準拠)
第60条
本定款に定めのない事項はすべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

附則

1 本定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に基づき公益認定を受けた日から施行する。

2 本定款第43条の変更は、2022年6月21日から施行する。

3 本定款第11条、第19条、第28条、第29条及び第31条の変更は、2023年12月21日から施行する。

4 本定款第4条1 項の変更は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条に基づき変更の認定を受けた日から施行する。

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