(1)アジア各国での教育・生活環境の改善、及び国際的な文化・人材交流、人材育成に資する事業
(2)食料生産分野への関心の醸成と食料生産分野における生産者、生産効率の向上のための研究支援と教育啓蒙事業
(3)環境、景観保全の促進に向けた教育啓蒙事業
(4)地域の文化、社会の振興事業
(5)その他、この法人の目的の実現に必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員である者
2 評議員のうちには、理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数または評議員のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えてはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他の特殊の関係がある者が含まれてはならない。
3 評議員は、当法人またはその子法人の理事または監事若しくは使用人を兼ねることができない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員、評議員及び顧問の報酬ならびに費用に関する規程による。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員、評議員及び顧問の報酬等の支給基準の承認
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)残余財産の贈与及び残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
2 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合いつでも開催することができる。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 評議員は、前項の評議員会の招集がなされない場合は法令の定めるところにより、裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が、署名または記名押印しなければならない。
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えないものであること。監事についても同様とする。
6 理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)当法人の業務及び財産の状況を調査すること、ならびに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に遅滞なく報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出する議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期満了においても、第28条の定員を欠くときは後任者が就任するまでは、その権利義務を有する。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。
2 役員には、その職務執行のために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員、評議員及び顧問の報酬ならびに費用に関する規程による。
(1)自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己または第三者のためにする当法人との取引。
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選定する。
3 顧問には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
4 顧問には、その職務執行のために要する費用を弁償することができる。
5 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員、評議員及び顧問の報酬ならびに費用に関する規程による。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(1)評議員会の日時および場所ならびに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更および廃止
(3)当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事、業務執行理事の選定及び解職
(6)重要な財産の処分及び譲受け
(7)多額の借財
(8)重要な使用人の選任及び解任
(9)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(10)内部管理体制の整備
(11)第36条による責任の免除
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次に各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第31条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事および各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意のあるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
2 前項の規定は、第30条第3項の規定による報告には適用しない。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
4 第1項の規定は、本定款の第3条及び第4条及び第15条についても適用する。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)役員及び評議員の報酬及び費用に関する規則
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めるところによる
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「会員に関する規定」による。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 本定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に基づき公益認定を受けた日から施行する。
2 本定款第43条の変更は、2022年6月21日から施行する。